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婚姻費用の請求

「不貞行為の証拠」を取得して、浮気をしている側からの離婚請求を却下したあとはどうするか。


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不倫相手(愛人)に対しては慰謝料を請求される方が多いですが、不貞行為を犯した配偶者とはいくつかの選択肢があります。 別居をする。離婚をする。別居も離婚もせず一緒に生活を続ける。別居となった場合、浮気を働いた配偶者からは婚姻費用を請求できます。

夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があり、婚姻から生ずる費用を、収入その他の一切の事情を考慮して、分担する義務があります。婚姻から生ずる費用というのは日常の生活費のことで、具体的には衣食住の費用、医療費、子供の教育費や養育費、交際費等が含まれます。

婚姻費用の分担額は話し合いで取り決めますが、話し合いができない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」を行うことになりす。手続きも簡単で、申立てに必要な費用も負担がかかりません。収入印紙1200円分 連絡用の郵便切手 離婚をして生活に困窮するよりは、しばらく別居を続けて、自活できるようになって離婚を選択しても良いと思います。

配偶者からの離婚請求について、依頼者様からの相談の中で「夫・妻(浮気をしている側)から『お前とは婚姻関係が破たんしているから浮気をしても離婚できる』と言われています」と心配されている方がおられます。結婚生活が破綻した以上、どちらに責任があるかに関係なく、回復の見込みのない結婚は離婚を認めるべきだという「有責主義から破綻主義」の流れがありますが、浮気をした側から離婚が認められるには以下の3つの要件が必要です。

別居期間が相当の長期に及んでいる。少なくとも5年以上、夫婦間に未成熟の子がいないこと。相手方配偶者が離婚によって、精神的・社会的・経済的に過酷な状態におかれることがないこと。単に夫婦関係が冷えているだけでは婚姻関係が破綻しているとは言えません。冷えているだけではなく、およそ回復の見込みがなかったとまでいえなければ、破綻になりません。夫婦破綻を立証するのは相手側です。

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