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離婚届の提出先

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戸籍法第25条

届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。

本籍地のある役所への提出離婚届1通(地域によっては2通)のみ。それ以外の役所への提出離婚届1通(地域によっては2通)。戸籍謄本1通自分自身が直接持っていく分には、全国どこの市町村役場でも大丈夫です。但し、本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本が必要になります。郵送の場合に限っては、本籍地か住民票のある市町村役場が提出先になります。

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