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三重県探偵 不貞行為の証拠とは

浮気調査や裁判で認められる不貞行為の証拠とされるものとは


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離婚調停や裁判で本当に有効な証拠とは、浮気相手とのメール・LINEのやりとりや、2ショットの写真などは、離婚調停や裁判では何とでも言い訳されてしまうので、浮気の決定的な証拠にはなりません。離婚調停や裁判で不貞行為の証拠と認められるのは『肉体関係(性行為を確認ないし、推認できる証拠)』が立証できる証拠です。

具体的には「ラブホテルに出入りしている映像」などです。その他、下記のようなものが不貞行為の証拠とされていますが、滞在時間や状況によって複数回の撮影が必要になります。カーセックス・浮気相手と宿泊旅行・浮気相手と同居、生活をしている・浮気相手の自宅に宿泊や複数回の出入りです。

不貞行為の立証

裁判で不貞行為を理由として離婚請求する場合には、請求する側(原告)が配偶者(被告)と相手異性との「性行為の存在を確認または推認できる証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。

不貞行為の証拠を持たないで配偶者を追及したところで嘘を吐き通されるだけですし、離婚裁判では偽証を排除するため不貞行為の証拠認定が厳しく制限されていますので、証拠が不充分な場合は憶測や推測と判断され、離婚が認められない結果も生じてしまいます。

不貞行為の証拠を充分に立証できなくても、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を適用して離婚の請求を行うことができますが、慰謝料が取れなかったり、金額が大幅に少なくなるなど慰謝料請求に大きな影響が現れてしまいます。慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にするためにも不貞行為の証拠は必要です。

さらに、配偶者の不貞行為を原因として離婚・慰謝料請求をする場合には、この不貞が婚姻の破綻原因であるとの因果関係も立証する必要があり、夫婦関係がすでに破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合に夫婦関係の破綻とこの性的関係との因果関係は認められないと判断されれば、不貞行為を理由に離婚請求はできません。

離婚裁判のための「不貞行為」の証拠

写真・ビデオ映像
百聞は一見にしかずということで、やはり証拠として最もすぐれているのは写真やビデオ映像です。ただ、配偶者が異性と何度もラブホテルに出入りする場面は、「性行為を確認または推認できる証拠」となりますが、異性と2人きりで旅行しているといった情報だけでは性行為があったことを立証するには不充分と判断されます。

なお、調停・裁判では録画テープの証拠は再生しませんので、ビデオテープ等は写真におこす必要があります。※デジタルカメラで撮影した写真は画像修正が容易にできるため証拠能力は弱いですが、ある程度の枚数を年月日と時刻入りで撮影し、写真に連続性があれば不貞の証拠として認められる場合もあります。

録音テープ
自宅室内での夫婦の会話という条件で、配偶者が不貞事実を認めるような発言をアナログ方式のテープに録音したものは証拠と認められます。夫婦であっても電話の通話を盗聴録音したテープは反社会的手段による人格権侵害として証拠能力は否定されます。なお、調停・裁判では録音テープの証拠は再生しませんので、録音された声を正確に文章にする必要があります。

電子メール
近頃、配偶者の携帯電話やパソコンに残されていたメールのやりとりで浮気が発覚するケースも多いようですが、メールを見つけてそれを写真に撮っても不貞行為の証拠にはなりません。「性行為の存在を確認または推認できる」内容の電子メールはほとんどないでしょうし、その内容も誰にでも簡単に偽造できるため証拠能力としては弱く、状況証拠とされてしまう場合がほとんどです。

ただ、配偶者が不貞の事実を調停・裁判の場で認めた場合は、メールでも証拠となりますので電子メールはプリントアウトして提出します。 その他の証拠友人や関係者、探偵社など第三者の証言、不貞行為を記した手紙やメモ、日記など、浮気相手からの手紙やプレゼント、浮気相手と宿泊したホテルの領収書、不貞行為の裏づけとなるクレジットカードの明細、以上のようなものが不貞の事実を客観的に証明できますので、これら不貞の証拠となる物を見つけたらコピーしておきましょう。 ただし、合法的に取得されたものであることが必要です。

探偵社の調査報告書
自ら配偶者と浮気相手の「性行為の存在を確認または推認できる証拠」をつかむのは、難しいと思われます。運良く浮気相手とラブホテルに入った写真が撮れたとしても、1回かぎりの不貞の証拠で離婚を認めたケースはあまりなく、裁判で離婚原因として認められるにはある程度継続的に肉体関係をともなうものでなければなりません。

もし、不貞行為と認められなかった場合は、慰謝料の請求や財産分与の判定に差が出る可能性もあります。さらに、訴訟のために浮気相手の現住所や連絡先なども判明させる必要があります。 これら不貞の証拠を自分で集めようとし、誤って違法な手段・方法を用いた場合、証拠能力を失うことになります。

離婚相談に応じる弁護士も不貞の証拠取得までは引き受けてくれませんので、やはり調査力のある探偵社に相談・依頼したほうが良いと思います。探偵社に調査を依頼されるときは、調査方法、調査結果に対する責任、経費、成功報酬の有無、契約書等の確認は必ず行うようにしましょう。なお、調査料金の全額前払いを請求する探偵社は避けたほうが良いと思います。

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